" 塀や擁壁は境界線ギリギリまで|家づくり注意書!
本文へスキップ

マイホームの新築時に気をつけておきたい注意点

地盤について 

「塀や擁壁は境界線ギリギリまで」

境界線から少し離してブロック塀

外構工事で隣地境界にブロック塀や擁壁を設置するケースは非常に多いと思います。

昔は境界線上に隣地と共有して一つの境界塀(多くはブロック積)を設置するケースも結構多かったのですが、老朽化して取り壊したり破損して修理したりする際にどちらが費用負担するかなどでトラブルも発生することから最近は少なくなりました。(これに限らず不動産の共有はできるだけ避けたほうが無難です)

ということで、新築工事でフェンスやブロック塀を新設する際には当然境界の内側に設置するわけですが、境界線からどの程度離して設置するかで悩むこともあるかと思います。
親や親戚などに相談すると「自分の土地に作るんだから境界線ギリギリに設置すれば良い」などと言われることも多いでしょう。
確かに法律上(民法上も建築関係法令上も)は境界線ギリギリに設置すれば良いということで間違いありません。一ミリでも内側に控えてあれば、相手方に損害を与える事象が起きない限り、文句を言われる筋合いはありません。
ここで敢えて「相手方に損害を与える事象が起きない限り」と述べたのは、例えば、高い塀を建てたせいで日当たりが悪くなり大事に育てていた植物に被害が出たというように相手方が損害を被った場合は損害賠償請求権が発生する場合もあるからです。

では、本当に相手方に損害を与える恐れがなければ境界線ギリギリに設置して問題ないのでしょうか。
実はこの件については結構クレームをつけられることも多いんです。
以下は私が実際に聞いた(業務上経験した)例です。

「このあたりじゃ境界から3センチ控えるのが常識じゃ」
「うちは10センチ控えているんだからそちらも同じ距離だけ控えてくれ」
「民法では50センチ控えると決まってるんじゃないの」
「あの境界杭は間違っとる。本当はもう5センチぐらいうちの方が広いんだが」

まあ、相手の方もクレームをつけたくてつけるわけでは無いのですが、なんといっても利害のからむ問題だけに納得してもらうのが大変な時もあります。
近隣問題は法律的に正しいかどうかだけではなく今後長年に渡る人間関係に影響しますので施主と工事業者でよく話し合って円満に解決するに越したことはありません。

そうならないためにも、予め次のような点に留意して工事業者と事前打ち合わせをしておかれることをおすすめします。

基本的に、境界線ギリギリに設置すると言っても材料的にも技術的にもある程度の誤差は見ておく必要があります。一般的に1~3ミリぐらいの施工誤差は当然あり得ますし、ある程度年月が過ぎれば設置した塀が傾いてくることもあるでしょう。そんなわけで最低でも5ミリ程度は控えて置いたほうが賢明かと思います。

境界線ギリギリに設置したブロック画像



次に、近隣住宅の外構が現状どうなっているかを調べておくのも大事です。比較的新しい住宅のブロック塀などが境界杭からどの程度(つまりその地域の慣習として )離して設置されているか、特に隣接家屋の状況はよく見ておきましょう。例えば隣家の塀が境界線ギリギリに設けられているならクレームをつけられる心配もあまりないでしょうが、そうではなく、なんの理由もないはずなのに境界からかなり離して設置してある場合は注意が必要です。

最近の分譲住宅現場では境界杭の端面まで控えてブロックを積むことが多くなって来ています。例えば6センチ角の境界杭だったら境界中心から3センチ控えというわけですね。こうしておけば工事の際に境界杭を傷める危険も減りますし、杭自体の確認が容易になりますので、周辺住宅がこのようになっていれば同様にされる方が無難です。




トップに戻るボタン

contents