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マイホームの新築時に気をつけておきたい注意点

屋根について 

「小屋裏の高さは1.4m以下」

小屋裏の高さ説明図

屋根が平らな陸屋根ならいざしらず、屋根勾配がついている一般的な屋根ならば小屋裏空間とういうものが自然に発生します。
つまり天井面と屋根面の間のことですね。
(もちろん、天井面を屋根勾配に合わせるようにして高い吹き抜け空間を作る場合は例外です。)

さて、その小屋裏空間は換気や屋根からの断熱、配線場所などとしてそれなりの意味を持ってはいるのですが、かなりの容積を占めるくせに居住スペースとしては使えない「勿体ない空間」と思われています。
もちろん、その空間が勿体ないなら部屋として有効に利用すればいいわけですが、そうなれば当然床面積として算定しなければなりませんから固定資産税の算定対象に入りますし、第一建築基準法上の容積率制限や階数制限にもかかってきますので、普通は部屋にはしないものです。
こういう勿体無い空間を(部屋とはせずに収納場所として)有効利用する方法に「小屋裏収納」とする考え方があります。

この小屋裏収納、法令上は「小屋裏物置等」と呼ばれるものですが、基本的には「小屋裏を住居空間として利用するなら床面積に参入するのが本当だが、余剰空間を収納目的として利用することに限定するなら条件付きで許してあげましょう」というスタンスで法制化(建築基準法施行令や各種条例)されているものです。
で、その条件はというと、最高天井高が1.4m以下で、広さはそれが存在する階(通常は直下階)の床面積の2分の一未満というものです。昔は「天井高1.4m以下、直下階床面積の8分の一、固定階段認めず」という制限だったのですがいろいろ緩和されてきました。でも逆に、窓等の開口部や電気設備、仕上材などを制限してあくまでも収納目的に限定するように厳しくなった面もあります。

いずれにしても、せっかくある空間を無駄にしたくないと言うことで、家づくりを考えている方の多くが希望するようになってきました。
また、家づくりを終えてすでに小屋裏収納(小屋裏物置等の通称として使っています)を利用している方も多いことでしょうから、以下のような会話がときどき聞こえてきます。
「小屋裏の高さは1.4m以下にしないといけないので、まともには使えない」
「小屋裏はとても高温になるので大事なものはおいて置けない」

小屋裏収納画像


さて、本当に小屋裏は1.4m以下にしないといけないのでしょうか。
いいえ、1.4m以下にしないといけないのは小屋裏物置等(=小屋裏収納)であって、小屋裏ではありません。
つまり収納を目的とした小屋裏物置でなければ小屋裏には天井高の制限(*1)はありません。もともと小屋裏は天井裏と同じで点検等を目的とした空間ですから制限をかける意味はないのです。
同様に小屋裏に関して床や壁を張ってはいけないという制限(*1)もないし、小屋裏に照明やコンセントを付けたらいけないという制限(*1)もありません。まして断熱材を張ってはいけないという制限(*1)も当然ありませんので高温地獄をさけることだってできます。
ただし、その小屋裏に人が容易に出入りして収納など居住空間として利用できる場合は小屋裏物置等となってしまいます。
(*1)としているのは、全ての条例を把握しているわけではないのでもし有ったらゴメンナサイという意味ですが、このあたりは役所に相談すると却ってヤブヘビになりかねないので注意が必要です。

ところで、何が言いたいのかというと、「その中に入れない空間は居住目的としては使えない空間なので、高さも広さも内装も設備についても法的な制限は無い」ということを言いたいだけなのです。
そういう空間は、誰も検査で入ることもできないし、登記のしようもないわけで、そのままではなんの意味も持ちません。
ただ将来、その家の住人が勝手に出入り口を作らないとも限りませんね。
本当ならその段階で(出入り口を一つ付けるだけでも結果的には部屋を付け足すことになるわけなので)増築に関する申請や登記手続きなどをする必要があるわけですが、その時の住人にそんな知識が無ければそのままになってしまう事は当然想像されます。

まあ、なんともストレートな表現ができないのですが、そういう意味のない?空間を作る自由も施主にはあるという話でした。




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